1948-04-02 第2回国会 参議院 司法委員会 第12号
○政府委員(佐藤藤佐君) お尋ねの第一點でありまするが、本法の第二十七條に「檢察審査會は、毎年三月、六月、九月及び十二月の江十五日に、」定期的に檢察審査會議を開かなければならんというふうに特に定めましたのは、審査すべき事件があつてもなくても、少くとも三ヶ月に一遍は開いて、そうして不服申出がない場合でも一般に檢察事務の改善に關して、建議勧告をなすことを考えて貰おうというような趣旨も含めてあるのでありまして
○政府委員(佐藤藤佐君) お尋ねの第一點でありまするが、本法の第二十七條に「檢察審査會は、毎年三月、六月、九月及び十二月の江十五日に、」定期的に檢察審査會議を開かなければならんというふうに特に定めましたのは、審査すべき事件があつてもなくても、少くとも三ヶ月に一遍は開いて、そうして不服申出がない場合でも一般に檢察事務の改善に關して、建議勧告をなすことを考えて貰おうというような趣旨も含めてあるのでありまして
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査會議が開かれますのは、檢事が或る事件について不起訴處分にした場合に、その不起訴處分について不服の申立によつて審査會議が催されるのでありますから、檢察審査員が或る事件の被疑者である場合には、その事件が檢察審査會議にまだ上つて來ないのでありまするから、特にそこまで除外事由として揚げなかつたのであります。
次に檢察審査員の資格者名簿及び審査員の候補者及び補充員の名簿を作成するという事務は、すべて選擧管理委員會においてなされますが、いよいよ檢察審査會が開かれる場合に、その審査會議を開催するについての事務は、檢察審査會に事務局を附置しまして、その事務局において檢察審査會議の事務を掌ることにいたしたのであります。